1952-03-26 第13回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第14号
その要点を申し上げますと、県といたしましては、この陸奥の引揚げ作業の監督に県吏員二名を充てる、そしてその監督の県吏員は帳簿その他作業状況を監督いたし、または臨検することができる、あるいは西日本海事が登載物件の引揚げをどういうふうにして作業するかというような、作業計画書というものを出させる、あるいは收支計算書というものを出させる、それから引揚げたものを――いくら契約数量でございましても、引揚げたときには
その要点を申し上げますと、県といたしましては、この陸奥の引揚げ作業の監督に県吏員二名を充てる、そしてその監督の県吏員は帳簿その他作業状況を監督いたし、または臨検することができる、あるいは西日本海事が登載物件の引揚げをどういうふうにして作業するかというような、作業計画書というものを出させる、あるいは收支計算書というものを出させる、それから引揚げたものを――いくら契約数量でございましても、引揚げたときには
○篠原政府委員 ただいまの公益事業並びにそれ以外の事業につきましても、その管理運営につきましては、宗教法人の規則に定めを持たせることになつておりますし、なおかつそういう事業を営む向きのものにつきましては、御承知のように、收支計算書とか、貸借対照表とか、そういうものを備えつけなければならないことになつておる次第でございます。
ただいまお示しの滯貨物資の拂下げの当場不当の問題につきましては、一々検査をただいま続行中でございまして、鉱工品公団の関係は昨年八月検査いたしましたあとは、諸般の事情によりまして実地検査をいたしませず、証明等につきましても月々收支計算書等はとつておりますが、今お示しの例のことは近く検査を行う予定でおりましたとたんに、今度公団関係の経理の内容が各方面から検討批判されておるような次第でございまして、私どもが
ですから、そういうふうにして企業合理化で出おれば……、先程あなたが言われたように、これは政策的な收支計算書であつて、企業合理化には、直接枠の中に入らないということを確認しておるのだから、そうすると企業三原則による枠内での賃金ベース変更ができるかできないかという結論を出すときに非常に重要なことです。そこを私は申上げておるのです。私はもう一遍最後まで申上げて置きます。
この二十五年度の收支計算書で言われたそれと同じことなんです。問題は、例えば私調べたのですけれども、賃金水準の面を考えても、今これは二十四年の十一月分の賃金統計ですけれども、電産の七千百円に対して、全国のこれは産業平均がどれだけになつておるか。九千百三十円。それから全工業平均が八千七百三十六円。それから金属は一万一千二百三十一円。化学は九千七百九十八円。
それから先ほど協会の收支計算書を見ると黒字になつておるようであるが、それでも政府の補助が必要であるかというような御質問がございました。これは一見黒字のように見えますが、これは收支計算書のつくり方によるのでありまして、実際はこの黒字に相当する部分、その他は全部設備の改善、あるいは設備の増設その他に使用されております。従つて協会は、毎年借入金をしなければならないというような状況でございます。
○川端佳夫君 ただいま上程されました持株会整理委員会令第二十三條第六項の規定に基く、昭和二十三事業年度持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産及び過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の規定に基きその讓受けたる財産に関する財産目録及び收支計算書に関し、決算委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
第六 公職選挙法案(選挙法改正に関する調査特別委員長提出) 第七 公職選挙法の施行及びこれこれに伴う関係法令の整理等に関する法律案(選挙法改正に関する調査特別委員長提出) 第八 社会保障制度審議会設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第九 日本国憲法第八條の規定による議決案(内閣提出) 第十 持株会社整理委員会令第二十三條第六項の規定に基く、昭和二十三事業年度持株会社整理委員会経費收支計算書並
○議長(幣原喜重郎君) 日程第十、持株会社整理委員会令第二十三條第六項の規定に基く、昭和二十三事業年度持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産及び過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の規定に基きその讓受けたる財産に関する財産目録及び收支計算書を議題といたします。委員長の報告を求めます。決算委員会理事川端佳夫君。 〔川端佳夫君登壇〕
————————————— 本日の会議に付した事件 国政調査承認要求に関する件 参考人選定に関する件 昭和二十二年度一般会計歳入歳出決算、昭和二 十二年度特別会計歳入歳出決算 持株会社整理委員会令第二十三條第六項の規定 に基く、昭和二十三事業年度持株会社整理委員 会経費收支計算書並びに讓受財産及び過度経済 力集中排除法第七條第二項第五号の規定に基き その讓受けたる財産に関する財産目録及
○本間委員長 前回決定を延期しておきました持株会社整理委員会令第二十三條第六項の規定に基く、昭和二十三事業年度持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産及び過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の規定に基きその讓受けたる財産に関する財産目録及び收支計算書を議題といたします。
昭和二十五年二月二十八日(火曜日) 午前十一時十五分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第十九号 昭和二十五年二月二十八日 午前十時開議 第一 持株会社整理委員会令第二十三條第六項の規定に基く、昭和二十三事業年度持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産及び過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の規定に基きその讓受けたる財産に関する財産目録及び收支計算書(委員長報告
○副議長(松嶋喜作君) この際、日程第一、特株会社整理委員会令第二十三條第六項の規定に基く、昭和二十三事業年度持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産及び過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の規定に基きその讓受けたる財産に関する財産目録及び收支計算書、日程第二、昭和二十三年度一般会計予備費使用総調書(その2)(承諾を求める件)(衆議院送付)、日程第三、昭和二十三年度特別会計予備費使用総調書(
先ず持株会社整理委員会令第二十三條第六項の規定に基く、昭和二十三事業年度持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産及び過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の規定に基きその讓受けたる財産に関する財産目録及び收支計算書を問題に供します。本件はすべて異議がないとの委員長の御報告の通り決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十三年度特別会計 予備総則第四條但書に基 く使用総調書 ○昭和二十四年度特別会計 予備費使用総調書(その 1) ○持株会社整理委員会令第二十三條第 六項の規定に基く、昭和二十三事業 年度持株会社整理委員会経費收支計 算書並びに譲受財産及び過度経済力 集中排除法第七條第二項第五号の規 定に基きその譲受けたる財産に関す る財産目録及び收支計算書
持株会社整理委員会第二十三條第六項の規定に基く、昭和二十三事業年度持株会社整理委員会経費收支計算書並びに譲受財産及び過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の規定に基きその譲受けたる財産に関する財産目録及び收支計算書を経て、異議がないと議決することに賛成の方は挙手を願います。 〔総員挙手〕
次は讓受財産に関する收支計算書。本計算書は二十三年度、すなわち昭和二十三年四月一日から昭和二十四年三月三十一日までの一箇年間の讓受財産に関する收支計算書であります。すなわち讓受財産の処分代金その他の收入がどれだけ入つて来たか。一方讓受財産関係の支出がどれだけ支拂われたか。そうして結局どれだけが持株会社と指定者の勘定として次期に繰越されたか。こういうことを表わした計算書であります。
————————— 本日の会議に付した事件 昭和二十三年度一般会計予備費使用総調書(そ の2) 昭和二十四年度特別会計予備費使用総調書(そ の2) 昭和二十三年度特別会計予算総則第四條但書に 基く使用調書 昭和二十三年度特別会計予備費使用総調書(そ の1) (承認を求める件) 持株会社整理委員会令第二十三條第六項の規定 に基く、昭和二十三事業年度持株会社整理委員 会経費收支計算書並
○本間委員長 それでは引続き持株会社整理委員会令第二十三條第六項の規定に基く、昭和二十三事業年度持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産及び過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の規定に基きその譲受けたる財産に関する財産目録及び收支計算書を議題として審議をいたします。政府当局から提出理由の説明を求めます。菅野内閣官房副長官。
この報告書を見ますると、一年分報告を一まとめにして、それでまあ国会に提出されたことになつておりますが、この報告書の第一頁を見ますると、一番巻頭ですが、そうしまするとこの一年分に対して「相違無之候也」と、こういうふうに今出ておるわけですが、この持株会社整理委員会のこれの旧第二十三條の條文を見ますると、第二項に「整理委員会ハ其ノ事業年度ヲ前期及後期ニ区分シ各期毎ニ整理委員会経費收支計算書並ニ譲受財産」云々
従つてその次に出ておりまする持株会社整理委員会令第二十三條第六項の規定に基く、昭和二十三事業年度持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産及び過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の規定に基きその讓受けたる財産に関する財産目録及び收支計算書について、これから委員会を開催いたします。 それではこれから内閣官房副長官の郡さんがお見えになつておりますからその説明を一つお伺いいたしたいと思います。
○説明員(池田直君) 持株会社整理委員会の二十三事業年度の経費收支計算書並びに讓受財産に関しまする財産目録、又收支計算書につきましては、只今政府委員の方から御説明がありました通り会計検査院におきましては、二十三事業年度の前期分につきましては、二十三年の十二月、整理委員会から受領いたしました。又後期分につきましても二十四年の六月、持株会社整理委員会からこれを受領いたしました次第でございます。
床次徳二君外二十三名提出)(委員会審査省略要求事件) 第二 簡易生命保險及び郵便年金積立金の運用に関する決議 第三 昭和二十二年度予備費使用総調書 昭和二十二年度特別会計予備費使用総調書 昭和二十三年度一般会計予備費使用総調書(その一) 昭和二十三年度特別会計予備費使用総調書(その一)(承諾を求める件) 第四 特殊財産資金歳入歳出決算 第五 昭和二十一事業年度の持株会社整理委員会経費收支計算書並
○議長(幣原喜重郎君) 日程第四、特殊財産資金歳入歳出決算、日程第五、昭和二十一事業年度の持株会社整理委員会経費收支計算書並びに譲受財産に関する財産目録及び收支計算書、日程第六、昭和二十二事業年度前期持株会社整理委員会経費收支計算書並びに譲受財産に関する財産目録及び收支計算書、日程第七、昭和二十二事業年度後期持株会社整理委員会経費收支計算書並びに譲受財産及び過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の規定
○東谷説明員 会計檢査院は持株整理委員会の檢査をするのでありますが、ただいま御審議になつております二十二事業年度の前期及び後期の会計檢査実を施いたしますにつきましては、同委員会経査收支計算書あるいは譲り受け財産に関する財産目録と同收支計算書につきまして、書面上の檢査ばかりではなくて、先ほども申し上げましたように、同委員会の東京の本所及び大阪の支所に会計檢査院の職員を特に派遣いたしまして、会計檢査をいたしまして
引続いて昭和二十一事業年度の持株会社整理委員会経費収支計算書並びに譲受財産に関する財産目録及び收支計算書、昭和二十二事業年度前期持株会社整理委員会経費收支計算書並びに譲受財産目録及び收支計算書、昭和二十二事業年度後期持株会社整理委員会経費收支計算書並びに譲受財産及び過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の期に基きその譲受けたる財産に関する財産目録及び收支計算書、以上三件を一括議題といたします。
————————————— 本日の会議に付した事件 昭和二十一事業年度の持株会社整理委員会経費 收支計算書並びに讓受財産に関する財産目録及 び收支計算書 昭和二十二事業年度前期持株会社整理委員会経 費收支計算書並びに讓受財産に関する財産目録 及び収支計算書 昭和二十二事業年度後期持株会社整理委員会経 費收支計算書並びに讓受財産及び過度経済力集 中排除法第七條第二項第五号の規定に基きその
午前十一時四十八分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、議員派遣の件 一、在外同胞引揚問題に関する調査の中間報告 一、日程第一 國会法第三十九條但書の規定による國会の議決に関する件(日本学術会議会員) 一、日程第二 國家公安委員会の委員の任命に関する件 一、日程第三 昭和二十二事業年度前期持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産に関する財産目録及び收支計算書
昭和二十四年四月十一日(月曜日) 午前十時十九分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第十二号 昭和二十四年四月十一日 午前十時開議 第一 國会法第三十九條但書の規定による國会の議決に関する件(日本学術会議会員) 第二 國家公安委員会の委員の任命に関する件 第三 昭和二十二事業年度前期持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産に関する財産目録及び收支計算書(
○議長(松平恒雄君) 日程第三、昭和二十二事業年度前期持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産に関する財産目録及び收支計算書、日程第四、昭和二十二事業年度後期持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産及び過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の規定に基きその讓受けたる財産の目録及び收支計算書、日程第五、特殊財産資金歳入歳出決算、以上三件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
昭和二十二年度前後期持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産及び過度経済力集中排除法の規定に基きその讓受けたる財産に関する財産目録及び收支計算書について採決いたします。議案前期後期を一括してすべて異議ないと議決することに賛成の方の御起立をお願いいたします。 〔総員起立〕
————————————— 本日の会議に付した事件 ○特殊財産資金歳入出決算(内閣提 出) ○昭和二十二事業年度前期持株会社整 理委員会経費收支計算書並びに讓受 財産に関する財産目録及び收支計算 書(内閣提出) ○昭和二十二事業年度持株会社整理委 員会経費收支計算書並びに讓受財産 及び過度経済力集中排除法第七條第 二項第五号の規定に基きその讓受け たる財産に関する財産目録及び收支
○委員長(奧主一郎君) それでは次に本委員会に付託になりました持株会社整理委員会令第二十三條第六項の規定に基く、昭和二十二事業年度前期持株会社整理委員会收支計算書並びに讓受財産に関する財産目録及び收支計算書、次ぎに持株会社整理委員会令第二十三條第六項の規定に基く、昭和二十二事業年度後期持株会社整理委員会経費收支計算書、並びに讓受財産及び過度経済力集中排除法第七條第二項第五号の規定に基きその讓受けたる
電氣事業については、昨年の十月に一週間程東京で各事業者が作りました收支計算書やなんかを取り寄せになつて、ちよつと御覽になつて程度のように私は伺つておるのでありますが、今の政府は具体的にそういう必要をお認めになりますならば、いつ頃からどういうような方法でおやりになるのか、その辺までもうすでに御計画を立つていらつしやるのかどうか、そのことをお伺いしたいわけであります。
————————————— 三月二十二日 昭和二十一年度歳入歳出総決算、昭和二十一年 度特別会計歳入歳出決算 特殊財産貸金歳入歳出決算 昭和二十一事業年度の持株会社整理委員会経費 收支計算書並びに讓受財産に関する財産目録及 び收支計算書 昭和二十二事業年度前期持株会社整理委員会経 費收支計算書並びに讓受財産に関する財産目録 及び收支計算書 昭和二十二事業年度後期持株会社整理委員会経
大藏事務官 舟山 正吉君 委員外の出席者 持株会社整理 委員会委員長 笹山 忠夫君 持株会社整理委 員会経理部長 土井 良一君 ————————————— 本日の会議に付した事件 昭和二十二年度國庫債務負担行為総調書 昭和二十一事業年度の持株会社整理委員会経費 收入計算書並びに讓受財産に関する財産目録及 び收支計算書
次に昭和二十一事業年度の持株会社整理委員会経費收入計算書並びに讓受財産に関する財産目録及び收支計算書を議題として審査に付します。 御承知の通り持株会社整理委員会令第二十三條の第六項の規定により、本財産目録及び收支計算書が國会に提出され、同令附則第四項の規定に基き会計檢査院の檢査を終えたものでありまして、去る六月十一日提出されましたが、第二回國会で審議未了となつたものであります。
————————————— 十一月十日 昭和二十一年度歳入歳出総決算、昭和二十一年 度特別会計歳入歳出決算特殊財産資金歳入歳出 決算 昭和二十二年度國庫債務負担行為総調書 昭和二十一年度國有財産増減総計算書 昭和二十二年三月三十一日現在國有財産現在額 総計算書 昭和二十一事業年度の持株会社整理委員会経費 收支計算書並びに讓受財産に関する財産目録及 び收支計算書 の審査を本委員会に
関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一二 民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件印紙法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一三 裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一四 水産廳設置法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一五 昭和二十一事業年度の持株会社整理委員会経費收支計算書並
○議長(松平恒雄君) この際日程第一四、水産廳設置法案(内閣提出、衆議院還付)、日程第一五、昭和二十一事業年度の持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産に関する財産目録及び收支計算書を一括議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松平恒雄君) 次に昭和二十一事業年度の持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産に関する財産目録及び收支計算書全部を問題に供します。本件は決算委員長の報告通りで御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕